業務内容

1に信頼、2に信頼。積み重なった先に見える安心と笑顔。

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特別大型車輌の先導

道路3法では、輸送貨物自体および分解した貨物が制限値(長さ、幅、高さ、総重量)を超えてしまう特別大型車輌の場合、運行コースを事前に国交省へ申請し、車輌の前後に先導車と後方車を配置する必要があると定めております。
東北誘導では、プロフェッショナルな先導者が前後を安心して任せられる誘導をお約束します。

特殊車両とは

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送貨物が特殊な車両で、幅・長さ・高さおよび総重量・高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47の2)

トレーラー・クレーン車などの先導、後方警戒

・ 特殊トレーラーの先導・後方警戒
・ 重量物トレーラーの先導・後方警戒
・ 長尺トレーラーの先導・後方警戒

重量の条件

・徐行等の特別の条件を付さない。
・徐行および通行禁止を条件とする。
・徐行、通行禁止および当該車両の前後に誘導者を配置することを条件とする
・徐行、通行禁止及び当該車両の全微意誘導者を配置し、かつ2車両線内に他社が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。
道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

寸法の条件

・徐行等の特別の条件を追さない。
・徐行を条件とする。
・徐行、通行禁止及び当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

(注)通行禁止とは2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう。

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請が必要な場合とは?

車両のサイズが下記の制限(一般的制限値)のどれか1つでも越える車両が道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要になります。

特殊車両通行許可申請に関連して発生する作業

特殊車両通行許可申請
特殊車両通行許可の申請を行います。

誘導車の手配
カープや交差点を通過する際に、他車や歩行者の交通安全の確保のための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全を目的に、誘導車が必要になります。

ドローン撮影

当社では許可申請済のドローンで撮影する事が出来ます。
個人様から企業様のご依頼お待ちしております。